
ReturnSafetyはユーザーに対して最大限のコンテンツやサービスをご提供したいと考えております。
ReturnSafetyとユーザーの皆様が快適に当コンテンツやサービスを享受できるように、いくつかのお約束ごとを守っていただけるようお願い申し上げます。
これらお約束ごとが守られることによって、当コンテンツやサービスは安全にご利用いただけると信じています。
もしその内容に不備、またはご不明な点等がございましたらご連絡ください。
利用規約
CONTROL及びRuleDefender2
利用許諾契約
1 序文
1. この契約(以下,「本契約」と表記)は「ReturnSafety」(以下、「ライセンサー」と表記)の所有する知的財産である当該プログラム、ソフトウェア群をユーザーが利用するにあたって締結される契約です。
2. 当該プログラム、ソフトウェア群を利用するには本契約への同意が必要です。
3. 本契約への同意なしに当該プログラム、ソフトウェア群の利用はできません。
2 定義
1. 「当該プログラム、ソフトウェア群」とはCONTROL.ex5(以下、「インジケーター」と表記)、CONTROLMANAGER.ex5(以下、「EA」と表記)、RuleDefender2.exe(以下、「アプリケーション」と表記)、RuleDefenderDLL.dll(以下、「DLL」と表記)、CONTROLWatch.exe(以下、「環境判定アプリケーション」と表記)を総括した呼称
2. 「MT5」とはメタクオーツ社の所有する無形財産であるソフトウェア、「Meta Trader 5」の呼称
3. 「知的財産」とはライセンサーが保有する当該プログラム、ソフトウェア群、または他の無形財産における、実用新案権、著作権、商標権、特許、意匠権、商号、またはそれらに関連する権利、及びその他の保護されるべき全ての権利の呼称
4. 「ユーザー」とは当該プログラム、ソフトウェア群を利用する全ての個人、または許可された団体、法人、または法的、一般的な定義で人格を有する者、組織の呼称
5. 「動作確認環境」とは当該プログラム、ソフトウェア群の開発で動作をテストし、確認したOS、その他のPCなどの性能の一覧の呼称
3 利用許諾範囲
1. 当該プログラム、ソフトウェア群はライセンサーからの特別な許可がない限り、個人での利用のみが認められます。
2. 当該プログラム、ソフトウェア群の利用は別途、記載の取扱説明に則ってされなければなりません。
3. 当該プログラム、ソフトウェア群の利用は別途、記載のMT5利用許諾確認に反しないようにしなければなりません。
4. 当該プログラム、ソフトウェア群の利用は別途、記載の自動化への同意を承諾しなければいけません。
5. 当該プログラム、ソフトウェア群の複製は同一PCの同一ドライブ内にバックアップ用としてのみ許可されます。
4 利用における禁止、制限事項
1. 当該プログラム、ソフトウェア群は個人での利用でのみ認められ、これを許可なく他の個人、団体、法人、または法的、一般的な定義で人格を有する者、組織に当該プログラム、ソフトウェア群、またはそれを不正に複製したものを貸与、譲渡、リース、公衆送信(送信可能化を含む)することはできません。
2. 当該プログラム、ソフトウェア群の全て、または一部を改変や修正、実行ファイル、オブジェクトコード等を解析して人間が読み取り可能な形式に変換するリバースエンジニアリングや、逆コンパイル、逆アセンブル、他にも翻訳、翻案、追加などを行うことは許可されません。
3. 当該プログラム、ソフトウェア群を許可なく複製することはできません。
5 知的財産権
1. 当該プログラム、ソフトウェア群の知的財産は全てライセンサーに帰属し、ユーザーはこの知的財産に抵触しない範囲で当該プログラム、ソフトウェア群の利用が認められます。
6 保証
1. 当該プログラム、ソフトウェア群は現状の状態での利用のみが許諾されます。
2. 本契約は当該プログラム、ソフトウェア群の現状の状態での利用を許諾するものであり、当該プログラム、ソフトウェア群の完全性を保証するものではありません。
3. 当該プログラム、ソフトウェア群の不完全性、または正確性、信頼性、適合性に対し、ライセンサーは保証をする義務を負いません。
4. 動作確認環境は当該プログラム、ソフトウェア群の完全性、または正確性、信頼性、適合性を保証するものではありません。
7 責任の範囲
1. ライセンサーは当該プログラム、ソフトウェア群の使用によるいかなる損害(直接的、間接的、偶発的、特別損害、結果的損害、またはその他金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。
2. ライセンサーは、当該プログラム、ソフトウェア群に関連してユーザーと第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
8 本契約の終了
1. ライセンサーはユーザーが本契約のいずれかの条項に違反したとき、またはそのおそれがあると判断したときは、本契約を解除しユーザーに当該プログラム、ソフトウェア群の利用を拒否する権利を有するものとします。
2. 前項の事由で本契約を解除した場合でも、ライセンサーはその解除事由による損害に対し賠償請求を行う権利は有するものとします。
3. ユーザーが自らの判断で当該プログラム、ソフトウェア群の利用を終了したときに、本契約は終了したものとします。
4. ライセンサーが自らの判断で当該プログラム、ソフトウェア群の公開や更新を中止、終了した場合に本契約は終了したものとします。
5. 前項の事由により本契約が終了した場合は、ユーザーは即座に当該プログラム、ソフトウェア群の全てを破棄、削除し復元しない義務を負うものとします。
9 本契約の変更
1. ライセンサーは自らの判断で、本契約の一部、または全部の内容を変更、または内容の追加を行えるものとします。
2. ライセンサーは本契約の変更や追加があったときに、自らの指定する方法でその内容をユーザーに通知し、その通知が公開されたとき、またはユーザーのもとに届いたときにその新たな本契約は有効になるものとします。
3. 前項の事由が執行された場合、それ以降にユーザーが当該プログラム、ソフトウェア群を利用する場合にはユーザーはその新たな本契約に同意したものとします。
10 管轄裁判所及び準拠法
1. 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
2. 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法律に準拠するものとします。